特定秘密保護法でマスコミへの信頼が裏切られたとき
さて以下に述べることは特定秘密保護法の条文を読んでの意見ですので、みなさんも意見があれば読んでからでお願いします。
では始めましょう。
ことこまかに論説…というのはできないので、反対派の懸念について一言ずつ
「特定秘密だとしらないで漏らしてしまい捕まる危険がある」
第二章までにきめられている条件として、特定秘密を取り扱う人に関しては全て通知することが義務づけられています。つまり特定秘密だと知らずにその情報を扱うということ自体があり得ないことなのです。
「何が秘密か曖昧」
基本的に以下の表において定められるもののみが特定秘密となります。これでも曖昧だと言われればしょうがないですが、ある程度充分だと思われる部分があるのも事実です。
別表(第三条、第五条―第九条関係)
一 防衛に関する事項
イ 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究
ロ 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究
ホ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物の種類又は数量
ヘ 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法
ト 防衛の用に供する暗号
チ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの仕様、性能又は使用方法
リ 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階のものの製作、検査、修理又は試験の方法
ヌ 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途(ヘに掲げるものを除く。)
二 外交に関する事項
イ 外国の政府又は国際機関との交渉又は協力の方針又は内容のうち、国民の生命及び身体の保護、領域の保全その他の安全保障に関する重要なもの
ロ 安全保障のために我が国が実施する貨物の輸出若しくは輸入の禁止その他の措置又はその方針(第一号イ若しくはニ、第三号イ又は第四号イに掲げるものを除く。)
ハ 安全保障に関し収集した【国民の生命及び身体の保護、領域の保全若しくは国際社会の平和と安全に関する重要な情報】又は条約その他の国際約束に基づき保護することが必要な情報(第一号ロ、第三号ロ又は第四号ロに掲げるものを除く。)
ニ ハに掲げる情報の収集整理又はその能力
ホ 外務省本省と在外公館との間の通信その他の外交の用に供する暗号
三 特定有害活動の防止に関する事項
イ 特定有害活動による被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「特定有害活動の防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ 特定有害活動の防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ 特定有害活動の防止の用に供する暗号
四 テロリズムの防止に関する事項
イ テロリズムによる被害の発生若しくは拡大の防止(以下この号において「テロリズムの防止」という。)のための措置又はこれに関する計画若しくは研究
ロ テロリズムの防止に関し収集した【国民の生命及び身体の保護に関する重要な情報】又は外国の政府若しくは国際機関からの情報
ハ ロに掲げる情報の収集整理又はその能力
ニ テロリズムの防止の用に供する暗号
「特定秘密が知らず知らずのうちに廃棄される」
特定秘密が条件に該当しなくなった場合指定期間内であっても解除することが義務づけられています。
「知る権利が侵害される。自由に作品作れない」
第二十二条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。
【各局比較】安倍総理記者会見 平成25年12月9日 - YouTube
マスコミが安倍総理の説明を捻じ曲げていることがよくわかります。YouTubeにもマスコミ批判が殺到しています。
また読んでいて思い当たる事例があれば随時更新します。
結論にたどり着きました。
本当に知る権利を迫害しているのはマスコミ、しかし今回の法案ができるとそれが世にばれてしまう(責任所在などの透明化が進むから)だから、マスコミはなんとしても潰そうとする。。。
そんな印象を受けました。